広告担当者・広告制作者が知っておくべき法律
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2021.02.03
COLUMN
広告担当者・広告制作者が知っておくべき法律
広告担当者・広告制作者の方に、知っておいていただきたい二つの法律に関して、簡単に概要を説明します。
●薬機法(旧・薬事法)
薬事法の第66条では以下の二項目が禁止されています。
(1)効果効能の虚偽・誇大な表現
(2)医師が保証したと誤解を与えるような表現
また医薬品ではない、化粧品や食品(サプリメント)は、そもそも効果効能を謳ってはいけません。
例えば、こんな表現はNGです。
化粧品で表現できる効果効能の範囲は以下の通りです。
●景品表示法(略して、景表法)
景表法は、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。
景表法では、以下の二項目が定められています。
(1)不当な表示の禁止
例えば、こんな表現はNGです。
(2)過大な景品類の提供の禁止
こちらでは、商品・サービスに特典として付けられてる景品類の最高額を制限されています。詳しくはこちらでご確認ください。
このような法律を守りながら、広告をつくりましょう。
原稿制作にお困りでしたら、一度ディーズマーケット(株式会社ディーズ)まで、お気軽にご相談ください。